役員報酬を期中に下げるためのたった1つの方法

このページは、役員報酬期中下げるという社長のために記事を書いています。役員報酬は、原則決算終了後3ヶ月以内に変更しなければならなくなっています。税理士に相談しても期中下げる役員報酬そのものが損金(経費)にならなくなる。

 

そんなことをアドバイスされて、ショックを受けていたのだけど本当になんとかならないものなのか。そんな悩みをかかえている経営者も多いと思います。しかし、これは視点を変えることで問題を解決できます。

 

目次

役員報酬を期中に下げる

そもそも、役員報酬を期中に下げることがどんな効果をもたらすのかというと、役員報酬を下げた後の報酬が損金(経費)にならないだけでなくそれまで支払ってきた役員報酬までもが経費にならなくなる可能性があります。

 

だから、役員報酬を期中に下げることはダメですよと税理士にアドバイスされます。しかし、ダメだと言われても現在の世の中の流れはとても早いものです。1年間も役員報酬を固定しておかなければならないのは実態にあっていません。

 

迅速に変えたいタイミングで、なんとかできないものか。役員報酬は金額が大きいだけに税や会社の経営にとても大きな影響を与えてしまいます。それは、会社が小さければ小さいほど役員報酬の影響は大きくなるのです。

 

では、役員報酬を下げたいという社長の希望に対して問題の解決方法はないのかというとそんなことはありません。社長の役員報酬を下げるというところにフォーカスすると、問題を解決する方法が浮かび上がってきます。

 

では、税理士事務所に勤務していると多いこの役員報酬を下げたいという質問に対して優秀な税理士はどのようなことを提案するのでしょうか。ここの提案が優秀な税理士かどうかの見分けどころでもあります。

 

決算期を変更するという方法

優秀な税理士が提案するのは、会社の現在の状況を確認してなんとか役員報酬を下げるという方法を導きだします。それも違法ではない方法を利用してです。結論を申しますと、役員報酬を期中に下げるのではなく下げる前に決算をしてしまうということです。

 

役員報酬は、決算終了後3ヶ月以内に変更をしなければなりません。つまり、逆をいうと決算後であれば役員報酬を変更できるわけです。要は、期中に役員報酬を下げるというのはダメだけど、決算月を変えるというのはOKということです。

 

決算期を変えるのは、そんなに難しいかというと実はまったく難しくありません。数枚の書類を役所に提出するだけで大丈夫です。そこで、問われるのはなぜ決算期を変えるのかというとこですが、役員報酬を下げるということは経営上の問題です。

 

経営上の観点から決算期を変えざる得なくなったことを書けばまったく問題ないわけです。なので、役員報酬を下げたいのであれば先に決算をしてしまおうということです。ただ、このことについて一つの懸念があります。

 

決算期については、会社が自由に決めれることなので変更することは一切の違法性はありません。だから、1年以内であればいつでも決算月を変更することが可能です。しかし、決算期を変える会社は少ないので、税務調査に入られやすくなるのではないかという疑問があります。

 

これは社長であれば、誰もが疑問に思うところです。しかし、これは税務調査官をしていた方に以前お伺いしたのですが、決算期の変更について税務調査官はチェックしていないということでした。

 

もちろん、数年前の話なので今は変わっているかもしれませんが、当時の話でいくと決算期の変更を理由に税務調査に入ることはないとのことでした。なので、そこを怖がる必要はないと思います。

 

むしろ、期中役員報酬下げる方が否認されるので危険性が高いと元税務調査官は話していました。このことからも、決算期を変更することを検討しない理由はないでしょう。ちなみに、これは役員報酬を上げたい場合でも同じです。

 

いったん決算期を迎えれば役員報酬を上げることが可能です。期中で役員報酬を上げたいと思うのであれば先に決算をしておけばOKです。ただし、役員報酬を上げる場合は利益が相当出ているため決算をしてしまうと法人税が多くなる可能性はあります。

 

税理士が決算期の変更を提案しない理由

では、なぜ税理士が決算期の変更を提案しないのでしょうか。その理由は、税理士事務所の担当者にそこまでの知識がないという問題がまず1点になります。税理士は知っていても担当者レベルでそこまでの知識がないパターンが一つです。

 

この場合は、社長が担当者に相談しても期中に役員報酬を下げることはできませんの一点張りになると思います。逆に、社長から決算期を変更したらできるという話をもちかけてようやく調べるというパターンになります。

 

そして、もう一つ税理士が決算期の変更を提案をしない理由は予定を変更したくないということです。税理士事務所は基本的に、決算期を1年間で予定しています。だから、イレギュラーなことをしたくないのです。

 

予定していた業務が急にやってくると、仕事の予定が狂うのです。だから、税理士は決算期の変更を提案しないのです。もちろん、優秀な税理士はしっかりと決算期の変更を提案します。この社長の希望というのは、役員報酬を下げたいというものです。

 

期中に下げたいとかっていうのは、あくまで手段であって目的は役員報酬を下げるということになるのです。それがわかっていればしっかりと提案できます。もちろん、その時点での税金の関係や総合的に考えて変更するべきかの資料は税理士がつくります。

 

こういった余分な作業がでてきますので、税理士は嫌がるということもあるでしょう。もちろん、税理士が決算期を変える方法もありますよという話をすると、社長はそんな方法もあるのかと驚きます。

 

最終判断は、経営者が下すことですので決算期を変えるかどうかはわかりません。しかし、そのちっちゃな提案があるかどうかでその税理士に対する評価が変わってくるのです。

 

役員報酬を下げる方法まとめ

ここまでで、役員報酬を下げる方法を理解していただけたでしょうか。結論を言うと、決算期を変えて決算をすることで、役員報酬を下げることができるというものでした。もちろん、この内容については自社の税理士と相談することが必要な内容になります。

 

税理士が提案をくれない場合は、自分から決算期を変える方法があるのをインターネットで見たのだけどもと話すだけでも効果があります。特に、担当者レベルであればそれで持ち帰ってくれるでしょう。

 

大事なことは、あなたが判断する材料を提供してもらうことです。税理士との付き合い方というのは経営のうえでとても重要になります。経営については税理士にしか相談相手がいないという人がほとんどですからね。

 

しっかりと、提案をしてもらうようにあなたから働きかけをしてみてください。ちなみに、決算期というのは役員報酬下げるからだけでなく経営の中でもかなり重要なものです。

 

以前の記事「決算期はいつがいいの?プロが見る3つの視点」でも書きましたが、しっかりと自社の状況に合わせて決めるようにしてくださいね。そうすることで、会社にお金を残すことも可能になります。

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