配偶者控除が150万円に改正/社会保険の扶養や注意点まとめ!

このページは、2018年から改正された配偶者控除の年収条件が150万円になることで、社会保険扶養や注意点についてまとめています。会社にとっては、かなり大きな影響のある問題ですので社長のあなたも大枠は知っておくようにしましょう。

 

まず、なぜ配偶者控除がこれまでの103万円から150万円に変更されたかというと政府が推進する女性の働き方改革の一環になります。議論は、長く続けられており配偶者控除を廃止などいろんな議論を経て150万円まで拡大するような流れになりました。スタートは2018年からになります。

 

これまでは、年収103万円の壁といわれていたように女性がパートで働くと103万円を超えて働くことを希望しないため会社側は年末になんとかして調整していました。超えた分は商品券で支払っている会社も現場では存在していました。

 

そのため、女性の働き方にブレーキをかけないという意味では少し前進になるかなと思います。ただ、問題点や注意点もありますので会社側も働く側もしっかりと知識をつけておきましょう。

 

目次

配偶者控除150万円の注意点

まず、配偶者控除の注意点として例を出してご説明したいと思います。配偶者控除というのは、これまで夫が働いていて妻がパート勤務等で年収103万円以内であれば、夫の所得税が配偶者控除を受けれるようになっていました。つまり、夫の所得税が安くなる仕組みです。

 

それが2018年からは、妻のパート年収が150万円までは、夫の所得税の控除が受けられるようになりました。なので、配偶者控除の拡大であることは間違いないです。ただし、注意が必要点がいくつかあります。一つ目は、妻の所得税になります。

 

妻の所得税については、今回の配偶者控除とは関係ありません。どういうことかというと、妻のパート年収が103万円を超えてくると妻自身に所得税がかかってくるということです。

 

所得税とあわせて住民税も98万円を超えるとかかってきますので、150万円まで働くとなるとパート従業員の所得税と住民税がかかってきます。ここのところは、気づきにくいところですので注意が必要です。

 

配偶者控除により、夫の所得税はこれまで通り控除されますが、妻の所得税や住民税は負担が増えるということになりますのでご注意ください。わかりづらく、国が増税しているっていうのが見え隠れします。

 

社会保険の扶養と配偶者控除

配偶者控除が年収150万円まで、拡大されました。しかし、社会保険と税金って連動していません。配偶者控除はあくまで、税の上での扶養という考え方です。なので、社会保険の扶養についてはこれまで通りになります。

 

なので、社会保険の扶養に入るためには年収130万円という条件があります。例えば、パート従業員が配偶者控除の枠の150万円まで働いたとしたら、配偶者控除は受けることができますが、その代わりに、妻は所得税・住民税・社会保険料の負担が増えることになります。

 

もし、あなたの会社がパートさんをたくさん雇っていて、この機会にもう少し働いてもらいたいのであれば130万円までにしておくべきでしょう。そうしないと、会社側もこれまでかからなかったパート労働者の社会保険料を半額負担しなければなりません。

 

これは、かなり重いものですのでわかりやすいように、ざっくりとした数字で計算しておきます。あくまでもざっくりとした概算なのでその点についてはご了承ください。厳密には、計算方法も異なりますのでご注意ください。まず、年収になっている150万円を月あたりの給与になおします。

●年収150万円/12月=125,000円

 

社会保険料は、月額給与の約30パーセントかかります。なので、概算で30%として計算します。社会保険料は、会社と労働者の折半になるので2で割って計算します。そして、1年間の計算をするために12倍します。

●125,000×0.3=37,500円

●37,500/2=18,750円

●18,750円×12=225,000円

 

この計算でわかるのは、1人あたり225,000の会社は負担増になります。そのことは、必ず意識しておかなければなりません。また、パート労働者にも同じ金額の負担が増えます。150万円働いても、社会保険に加入することになるので結局手取りで考えると130万円を割ってくるのです。

 

150万円まで働いてもらうと、会社の負担も余分に増えますし労働者の手取りも増えないといいことがないので、社会保険を考慮すると、年収は130万円までに抑えておくことが会社、労働者のお互いのためになるといえるでしょう。

 

会社側がパート労働者に社会保険料が増えても働いてもらいたいのであれば、年収でいうと170万円~180万円ぐらいまで働いてもらうと労働者の方も大きく損をしたという感じがしなくなるでしょう。労働者のために、もっともよくないのは130万円~150万円の間になるでしょう。

 

これは、日本の役所が縦割りの組織で税と社会保険が一体となっていないのが一番大きな原因といえるでしょう。近い将来社会保険の方についても150万円に改正する動きをしてほしいところですね。

 

実は最も注意が必要な家族手当

社会保険の扶養への加入条件も大事なポイントではありますが、それと同時に必要になってくる考え方が夫がもらっている家族手当(扶養手当)になります。これは、現状では夫の会社で103万円という金額で設定されているところがほとんどです。

 

つまり、パート労働者が103万円を超えて働くと夫が家族手当をもらえなくなるケースがでてくるということです。もちろん、今後、夫の会社の方で就業規則が変更される可能性があります。しかし、就業規則が改正されていない状況だと、家計として全体の収入が減る可能性があります。

 

夫が大手企業や公務員で働いている場合に、家族手当は2万円ほどでていることが多いです。12ヶ月もらえますので、年間24万円ですね。年間24万円は、家計を預かっていることが多いパート労働者では非常に大きな金額になります。

 

会社としては、新しく人を雇うよりもパート労働者に少しでも長く働いてくれるほうが助かると思います。しかし、各人によって、夫がもらっている家族手当の状況や考え方なども異なります。なので、2018年のパート労働者の働きを見込む上で、あらかじめ確認しておきましょう。

 

配偶者控除の改正による注意点まとめ

配偶者控除が2018年より、年収150万円まで拡大することで注意するポイントは大きく分けて3つあります。わかりやすいように箇条書きにまとめておきますので、2018年のパート社員の働き方を決めるうえでも確認しておきましょう。

 

●パート社員の所得税・住民税が負担増になる

社会保険扶養を考慮すると、130万円~150万円まで働くのは損

●夫が家族手当をもらっている可能性があるので、事前に確認しておく

 

以上の3点をとくに注意して、事前に確認しておくようにしましょう。特に、夫の家族手当についてはパート社員に聞いただけではわからないことになります。夫の家族手当の規定がどのようになっているかの問題なので注意しましょう。

 

人材不足が現在、深刻な状況ですので出来ればパート社員の人に少しでも長く働いてもらいたいという気持ちがあるのであれば、2018年の最初のうちに計画を立てておく必要があるでしょう。

 

2018年から配偶者控除150万円まで拡大したことは、会社側にとっていい面もありますが、個別で対応することを忘れないようにしましょう。

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